厚生労働大臣、都道府県労働局長 又は労働基準監督署長は、法第百条第一項の規定により、コンサルタントに対し、必要な事項を報告させ、又は出頭を命ずるときは、次の事項を通知するものとする。
労働安全コンサルタント及び労働衛生コンサルタント規則
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昭和四十八年労働省令第三号
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略称 : コンサル則
コンサルタント則
第三章 雑則
@ 施行日 : 令和三年四月一日
( 2021年 4月1日 )
@ 最終更新 :
令和三年厚生労働省令第四十号による改正
最終編集日 :
2022年 07月02日 07時16分
一
号
二
号
報告をさせ、又は出頭を命ずる理由
出頭を命ずる場合には、聴取しようとする事項
コンサルタントは、次の各号に掲げる事項を記載した帳簿を備え、これを記載の日から三年間 保存しなければならない。
一
号
二
号
依頼者の氏名(法人にあつては、その名称)及び住所
依頼を受けた年月日
三
号
実施した診断の項目
四
号
依頼者から受けた報酬の額