労働安全コンサルタント及び労働衛生コンサルタント規則

# 昭和四十八年労働省令第三号 #
略称 : コンサル則  コンサルタント則 

第三章 雑則

分類 府令・省令
カテゴリ   労働
@ 施行日 : 令和三年四月一日 ( 2021年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和三年厚生労働省令第四十号による改正
最終編集日 : 2022年 07月02日 07時16分


1項

厚生労働大臣、都道府県労働局長 又は労働基準監督署長は、法第百条第一項の規定により、コンサルタントに対し、必要な事項を報告させ、又は出頭を命ずるときは、次の事項を通知するものとする。

一 号

報告をさせ、又は出頭を命ずる理由

二 号

出頭を命ずる場合には、聴取しようとする事項

1項

コンサルタントは、次の各号に掲げる事項を記載した帳簿を備え、これを記載の日から三年間 保存しなければならない。

一 号

依頼者の氏名(法人にあつては、その名称)及び住所

二 号
依頼を受けた年月日
三 号
実施した診断の項目
四 号

依頼者から受けた報酬の額