労働安全コンサルタント及び労働衛生コンサルタント規則

# 昭和四十八年労働省令第三号 #
略称 : コンサル則  コンサルタント則 

第二十二条 # 帳簿

@ 施行日 : 令和三年四月一日 ( 2021年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和三年厚生労働省令第四十号による改正

1項

コンサルタントは、次の各号に掲げる事項を記載した帳簿を備え、これを記載の日から三年間 保存しなければならない。

一 号

依頼者の氏名(法人にあつては、その名称)及び住所

二 号
依頼を受けた年月日
三 号
実施した診断の項目
四 号

依頼者から受けた報酬の額