労働安全コンサルタント及び労働衛生コンサルタント規則

# 昭和四十八年労働省令第三号 #
略称 : コンサル則  コンサルタント則 

第十一条 # 受験資格

@ 施行日 : 令和三年四月一日 ( 2021年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和三年厚生労働省令第四十号による改正

1項

法第八十三条第二項において準用する法第八十二条第三項第三号の厚生労働省令で定める者は、次のとおりとする。

一 号

学校教育法による高等学校 又は中等教育学校において理科系統の正規の学科を修めて卒業した者で、その後 十年以上衛生の実務に従事した経験を有するもの

二 号
  • 医師法昭和二十三年法律第二百一号第九条の医師国家試験に合格した者、
  • 同法第三十六条第一項の規定により医師免許を受けた者とみなされた者

及び同法第四十一条の規定により医師免許を受けることができる者

三 号
  • 歯科医師法昭和二十三年法律第二百二号)第九条の歯科医師国家試験に合格した者、
  • 同法第三十三条第一項の規定により歯科医師免許を受けた者とみなされた者

及び同法第四十二条の規定により歯科医師免許を受けることができる者

四 号
薬剤師
五 号

保健師助産師看護師法昭和二十三年法律第二百三号第二条の保健師として十年以上その業務に従事した者

六 号
技術士試験合格者
七 号

建築士法第四条第二項に規定する一級建築士の免許を受けることができる者

八 号

法第十二条第一項の規定による衛生管理者のうち、衛生工学衛生管理者免許を受けた者で、その後三年以上法第十条第一項各号の業務のうち衛生に係る技術的事項で衛生工学に関するものの管理の業務に従事した経験を有するもの

九 号

法第十二条第一項の規定による衛生管理者として十年以上 その職務に従事した者

九の二 号

作業環境測定法昭和五十年法律第二十八号)第七条の登録を受けた者(以下「作業環境測定士」という。)で、その後三年以上作業環境測定士としてその業務に従事した経験を有するもの

十 号

厚生労働大臣の登録を受けた者が行う衛生に関する講習を修了し、かつ、十五年以上衛生の実務に従事した経験を有する者

十一 号

前各号に掲げる者のほか、厚生労働大臣が定める者