法第八十三条第二項において準用する法第八十二条第二項の厚生労働省令で定める区分は、次のとおりとする。
労働安全コンサルタント及び労働衛生コンサルタント規則
第二節 労働衛生コンサルタント試験
法第八十三条第二項において準用する法第八十二条第三項第三号の厚生労働省令で定める者は、次のとおりとする。
学校教育法による高等学校 又は中等教育学校において理科系統の正規の学科を修めて卒業した者で、その後十年以上衛生の実務に従事した経験を有するもの
医師法(昭和二十三年法律第二百一号)第九条の医師国家試験に合格した者、同法第三十六条第一項の規定により医師免許を受けた者とみなされた者 及び同法第四十一条の規定により医師免許を受けることができる者
歯科医師法(昭和二十三年法律第二百二号)第九条の歯科医師国家試験に合格した者、同法第三十三条第一項の規定により歯科医師免許を受けた者とみなされた者 及び同法第四十二条の規定により歯科医師免許を受けることができる者
保健師助産師看護師法(昭和二十三年法律第二百三号)第二条の保健師として十年以上その業務に従事した者
建築士法第四条第二項に規定する一級建築士の免許を受けることができる者
法第十二条第一項の規定による衛生管理者のうち、衛生工学衛生管理者免許を受けた者で、その後三年以上法第十条第一項各号の業務のうち衛生に係る技術的事項で衛生工学に関するものの管理の業務に従事した経験を有するもの
法第十二条第一項の規定による衛生管理者として十年以上その職務に従事した者
作業環境測定法(昭和五十年法律第二十八号)第七条の登録を受けた者(以下「作業環境測定士」という。)で、その後三年以上作業環境測定士としてその業務に従事した経験を有するもの
厚生労働大臣の登録を受けた者が行う衛生に関する講習を修了し、かつ、十五年以上衛生の実務に従事した経験を有する者
前各号に掲げる者のほか、厚生労働大臣が定める者
労働衛生コンサルタント試験(以下この節において「試験」という。)の筆記試験は、次の表の上欄に掲げる試験の区分に応じ、それぞれ同表の下欄に掲げる科目について行なう。
試験の区分 | 科目 |
保健衛生 | 一 労働衛生一般 二 労働衛生関係法令 三 健康管理 |
労働衛生工学 | 一 労働衛生一般 二 労働衛生関係法令 三 労働衛生工学 |
前項の表の下欄に掲げる科目の範囲は、次の表のとおりとする。
労働衛生一般 | 労働衛生概論 健康管理の概論 労働生理概論 作業環境管理の概論 人間工学概論 化学物質の管理 作業管理の概論 労働衛生保護具 労働衛生教育 労働災害の調査 及び原因の分析 安全管理概論 事業場における安全衛生の水準の向上を図ることを目的として事業者が一連の過程を定めて行う自主的活動(危険性 又は有害性等の調査 及びその結果に基づき講ずる措置を含む。) |
労働衛生関係法令 | 労働安全衛生法、作業環境測定法(昭和五十年法律第二十八号)及びじん肺法(昭和三十五年法律第三十号)並びにこれらに基づく命令のうち 労働衛生に係るもの |
健康管理 | 労働生理学 産業心理学 労働衛生学 健康診断 及び面接指導等 並びにこれらの事後措置 作業環境の管理方法 作業方法の管理 健康の保持増進対策 救急処置 快適な職場環境の形成 |
労働衛生工学 | 作業環境の管理技術 作業環境における有害因子とその影響 快適な職場環境の形成 |
法第八十三条第二項において準用する法第八十二条第四項の厚生労働省令で定める資格を有する者は、次の表の上欄に掲げる者とし、その者に対して、それぞれ、同表の中欄に掲げる試験の区分に応じ、同表の下欄に掲げる科目について筆記試験を免除する。
資格を有する者 | 試験の区分 | 科目 | |
第十一条第二号 又は第三号に掲げる者 | 厚生労働大臣が指定する者(法人に限る。)が行う講習を修了した者 | 保健衛生 | 全科目 |
その他の者 | 保健衛生 | 労働衛生一般 健康管理 | |
薬剤師 | 保健衛生 | 労働衛生一般 | |
第十一条第五号に掲げる者 | 保健衛生 | 労働衛生一般 | |
技術士試験合格者で、衛生工学部門に係る第二次試験に合格したもの | 労働衛生工学 | 労働衛生工学 | |
作業環境測定士 | 労働衛生工学 | 労働衛生一般 及び労働衛生関係法令 |
法第八十三条第二項において準用する法第八十二条第四項の厚生労働省令で定める資格を有する者は、前項の表の上欄に掲げる者のほか、第十一条第十一号に該当する者のうち厚生労働大臣が別に定める者とし、その者に対して、厚生労働大臣が別に定めるところにより、筆記試験の全部 又は一部を免除する。
試験の口述試験は、筆記試験に合格した者 及び前条の規定により筆記試験の全部を免除された者について行なう。
試験の口述試験の科目は、次の表の上欄に掲げる試験の区分に応じ、それぞれ同表の下欄に掲げるとおりとする。
試験の区分 | 科目 |
保健衛生 | 一 労働衛生一般 二 健康管理 |
労働衛生工学 | 一 労働衛生一般 二 労働衛生工学 |
第十二条第二項の規定は、試験の口述試験について準用する。
この場合において、
同項中
「前項」とあるのは、
「第十四条第二項」と
読み替えるものとする。
第六条から第九条までの規定は、試験について準用する。