労働安全コンサルタント及び労働衛生コンサルタント規則

# 昭和四十八年労働省令第三号 #
略称 : コンサル則  コンサルタント則 

第十四条 # 口述試験

@ 施行日 : 令和三年四月一日 ( 2021年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和三年厚生労働省令第四十号による改正

1項

試験の口述試験は、筆記試験に合格した者 及び前条の規定により筆記試験の全部を免除された者について行なう。

2項

試験の口述試験の科目は、次の表の上欄に掲げる試験の区分に応じ、それぞれ同表の下欄に掲げるとおりとする。

試験の区分
科目
保健衛生
一 労働衛生一般
二 健康管理
労働衛生工学
一 労働衛生一般
二 労働衛生工学
3項

第十二条第二項の規定は、試験の口述試験について準用する。


この場合において、

同項
前項」とあるのは、
第十四条第二項」と

読み替えるものとする。