労働時間等の設定の改善に関する特別措置法施行規則

平成四年労働省令第二十六号
分類 府令・省令
カテゴリ   労働
@ 施行日 : 令和二年四月一日 ( 2020年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和二年厚生労働省令第七十六号による改正
最終編集日 : 2022年 12月04日 15時40分

このページは、この法令の " 附則 ", " 別表 ", " 様式 " などの 附則規定を 一覧表示しています。
· · ·

# 第一条

1項

この省令は、法の施行の日平成四年九月一日)から施行する。

# 第二条 @ 労働時間短縮支援センターの支給する給付金に関する暫定措置

1項

法第十七条第一項第一号の労働省令で定める給付金は、第六条に規定するもののほか、平成十一年三月三十一日までの間、労災則附則第四十九項に規定する中小企業労働時間制度改善助成金 及び労災則附則第五十項に規定する事業主団体等労働時間短縮自主点検事業助成金とする。

# 第三条 @ 労働時間短縮支援センターの支給する給付金の支給要件及び支給額に関する暫定措置

1項

中小企業労働時間制度改善助成金 及び事業主団体等労働時間短縮自主点検事業助成金に係る法第十七条第二項の給付金の支給要件は、中小企業労働時間制度改善助成金にあっては労災則附則第四十九項に規定するところにより、 事業主団体等労働時間短縮自主点検事業助成金にあっては労災則附則第五十項に規定するところによる。

2項

中小企業労働時間制度改善助成金 及び事業主団体等労働時間短縮自主点検事業助成金に係る法第十七条第二項の給付金の支給額は、次の各号に掲げる給付金の区分に応じて、それぞれ当該各号に定める額とする。

一 号

中小企業労働時間制度改善助成金 次の表の上欄に掲げる事業の事業主の区分 及び常時雇用する労働者の数に応じて、それぞれ同表の下欄に掲げる額

事業の事業主の区分 及び常時雇用する労働者の数
支給額
労災則附則第四十九項第一号ロ(1)に規定する措置を実施した事業主
三十人以下
二十万円
三十一人以上百人以下
四十万円
労災則附則第四十九項第一号ロ(2)に規定する措置を実施した事業主
二十万円
労災則附則第四十九項第一号ロ(3)及び第二号に規定する 助言 又は技術的援助を受けた事業主
労災則附則第四十九項第一号ロ(3)及び第二号に規定する 助言 又は技術的援助を受けるに当たって要した費用の額(その額が十万円を超えるときは、十万円
二 号

事業主団体等労働時間短縮自主点検事業助成金 労災則附則第五十項第一号に規定する措置の実施に要した経費の額(その額が一千万円を超えるときは、一千万円

# 第四条

1項
第二条(第四条において準用する場合を含む。)の規定の適用については、当分の間、第二条中「五年間」とあるのは、「三年間」とする。
· · ·
1項
この省令は、公布の日から施行する。
· · ·
1項
この省令は、公布の日から施行する。
· · ·
1項
この省令は、平成七年四月一日から施行する。
· · ·
1項
この省令は、公布の日から施行する。
2項
この省令の施行の日前に労働時間の短縮の促進に関する臨時措置法第十四条第二項に規定する労働時間短縮支援センターに対して労働者災害補償保険法施行規則第二十五条第二号に規定する労働時間の短縮に関する計画を提出した事業主に対する同条の中小企業労働時間短縮促進特別奨励金の支給については、なお従前の例による。
· · ·

# 第一条 @ 施行期日

1項
この省令は、平成九年四月一日から施行する。
· · ·

# 第一条 @ 施行期日

1項
この省令は、平成十一年四月一日から施行する。
· · ·

@ 施行期日

1項
この省令は、平成十一年一月十一日から施行する。

@ 経過措置

2項
この省令の施行の際、現に存するこの省令による改正前の様式による用紙は、当分の間、これを取り繕い使用することができる。
· · ·

# 第一条 @ 施行期日

1項
この省令は、平成十一年四月一日から施行する。
· · ·

# 第一条 @ 施行期日

1項
この省令は、内閣法の一部を改正する法律(平成十一年法律第八十八号)の施行の日(平成十三年一月六日)から施行する。
· · ·

@ 施行期日

1項
この省令は、公布の日から施行する。
· · ·
1項
この省令は、労働基準法の一部を改正する法律の施行の日(平成十六年一月一日)から施行する。
· · ·

# 第一条 @ 施行期日

1項
この省令は、不動産登記法の施行の日(平成十七年三月七日)から施行する。
· · ·

# 第一条 @ 施行期日

1項
この省令は、労働安全衛生法等の一部を改正する法律の施行の日(平成十八年四月一日)から施行する。
· · ·

# 第一条 @ 施行期日

1項
この省令は、平成三十一年四月一日から施行する。
· · ·
1項
この省令は、労働基準法の一部を改正する法律(令和二年法律第十三号)の施行の日から施行する。