鉱業法(昭和二十五年法律第二百八十九号)第四条に規定する鉱業に係る業種の指定に関しては、
第二条第二項中
「厚生労働大臣」とあるのは
「厚生労働大臣 及び経済産業大臣」と、
「労働政策審議会」とあるのは
「労働政策審議会 及び中央鉱山保安協議会」と
する。
鉱業法(昭和二十五年法律第二百八十九号)第四条に規定する鉱業に係る業種の指定に関しては、
第二条第二項中
「厚生労働大臣」とあるのは
「厚生労働大臣 及び経済産業大臣」と、
「労働政策審議会」とあるのは
「労働政策審議会 及び中央鉱山保安協議会」と
する。
鉱業法第四条に規定する鉱業に係る協会に関しては、
第二章(労働災害防止規程に係る部分 及び第五十二条を除く。)中
「厚生労働大臣」とあるのは
「厚生労働大臣 及び経済産業大臣」と、
「厚生労働省令」とあるのは
「厚生労働省令、経済産業省令」と、
第五十二条中
「厚生労働大臣」とあるのは
「厚生労働大臣 又は経済産業大臣」と
する。