労働災害防止団体法

# 昭和三十九年法律第百十八号 #

第五十七条 # 鉱山に関する特例

@ 施行日 : 令和四年六月十七日 ( 2022年 6月17日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第六十八号による改正

1項

鉱業法昭和二十五年法律第二百八十九号)第四条に規定する鉱業に係る業種の指定に関しては、

第二条第二項
厚生労働大臣」とあるのは
「厚生労働大臣 及び経済産業大臣」と、

労働政策審議会」とあるのは
「労働政策審議会 及び中央鉱山保安協議会」と

する。

2項

鉱業法第四条に規定する鉱業に係る協会に関しては、

第二章労働災害防止規程に係る部分 及び第五十二条除く)中
厚生労働大臣」とあるのは
「厚生労働大臣 及び経済産業大臣」と、

厚生労働省令」とあるのは
「厚生労働省令、経済産業省令」と、

第五十二条
厚生労働大臣」とあるのは
「厚生労働大臣 又は経済産業大臣」と

する。