鉱業法(昭和二十五年法律第二百八十九号)第四条に規定する鉱業に係る業種の指定に関しては、
第二条第二項中
「厚生労働大臣」とあるのは
「厚生労働大臣 及び経済産業大臣」と、
「労働政策審議会」とあるのは
「労働政策審議会 及び中央鉱山保安協議会」と
する。
鉱業法(昭和二十五年法律第二百八十九号)第四条に規定する鉱業に係る業種の指定に関しては、
第二条第二項中
「厚生労働大臣」とあるのは
「厚生労働大臣 及び経済産業大臣」と、
「労働政策審議会」とあるのは
「労働政策審議会 及び中央鉱山保安協議会」と
する。
鉱業法第四条に規定する鉱業に係る協会に関しては、
第二章(労働災害防止規程に係る部分 及び第五十二条を除く。)中
「厚生労働大臣」とあるのは
「厚生労働大臣 及び経済産業大臣」と、
「厚生労働省令」とあるのは
「厚生労働省令、経済産業省令」と、
第五十二条中
「厚生労働大臣」とあるのは
「厚生労働大臣 又は経済産業大臣」と
する。
この法律は、国 及び地方公共団体が行う事業については、適用しない。
第二章(労働災害防止規程に係る部分に限る。)の規定は、鉱山保安法(昭和二十四年法律第七十号)第二条第二項 及び第四項の規定による鉱山における保安(衛生に関する通気 及び災害時の救護を含む。)に関しては、適用しない。
この法律は、船員法(昭和二十二年法律第百号)の適用を受ける船員に関しては、適用しない。