労働災害防止団体法

# 昭和三十九年法律第百十八号 #

第五十八条 # 適用除外

@ 施行日 : 令和四年六月十七日 ( 2022年 6月17日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第六十八号による改正

1項

この法律は、国 及び地方公共団体が行う事業については、適用しない

2項

第二章労働災害防止規程に係る部分に限る)の規定は、鉱山保安法昭和二十四年法律第七十号)第二条第二項 及び第四項の規定による鉱山における保安(衛生に関する通気 及び災害時の救護を含む。)に関しては、適用しない

3項

この法律は、船員法(昭和二十二年法律第百号)の適用を受ける船員に関しては、適用しない