労働災害防止団体法

# 昭和三十九年法律第百十八号 #

第六十三条

@ 施行日 : 令和四年六月十七日 ( 2022年 6月17日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第六十八号による改正

1項

第九条第三項の規定に違反したもの(法人 その他の団体であるときは、その代表者)は、十万円以下の過料に処する。