労働災害防止団体法

# 昭和三十九年法律第百十八号 #

第四章 罰則

分類 法律
カテゴリ   労働
@ 施行日 : 令和四年六月十七日 ( 2022年 6月17日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第六十八号による改正
最終編集日 : 2024年 05月17日 17時52分


1項

第五十六条の規定に違反した者は、六月以下の懲役 又は五十万円以下の罰金に処する。

1項

第五十二条第一項の規定により報告を命ぜられて、報告せず、若しくは虚偽の報告をし、又は同項の規定による立入検査を拒み、妨げ、若しくは忌避した者は、三十万円以下の罰金に処する。

1項

法人の代表者 又は法人 若しくは人の代理人、使用人 その他の従業者が、その法人 又は人の業務に関して、前条の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人 又は人に対しても、各本条の罰金刑を科する。

1項

次の各号いずれかに該当する場合には、その違反行為をした労働災害防止団体の発起人、役員 又は清算人は、二十万円以下の過料に処する。

一 号

この法律に基づいて労働災害防止団体が行うことができる業務以外の業務を行つたとき。

二 号

第十条第一項の政令に違反して登記することを怠つたとき。

三 号

第十四条第二項第四十二条第二項において準用する場合を含む。)の規定に違反したとき。

四 号

第三十二条の二第二項 又は第三十三条の七第一項これらの規定を第五十条において準用する場合を含む。)の規定による破産手続開始の申立てをしなかつたとき。

五 号

第三十三条の五第一項 又は第三十三条の七第一項これらの規定を第五十条において準用する場合を含む。)の規定による公告をせず、又は不正の公告をしたとき。

六 号

第三十四条第五十条において準用する場合を含む。)の認可を受けないで財産処分をしたとき。

七 号

第五十一条第一項に規定する書類を同項に規定する期間内に提出しなかつたとき。

八 号
定款、事業報告書、貸借対照表、収支決算書 又は財産目録に記載すべき事項を記載せず、又は不実の記載をしたとき。
1項

第九条第三項の規定に違反したもの(法人 その他の団体であるときは、その代表者)は、十万円以下の過料に処する。