労働者災害補償保険は、業務上の事由、事業主が同一人でない二以上の事業に使用される労働者(以下「複数事業労働者」という。)の二以上の事業の業務を要因とする事由 又は通勤による労働者の負傷、疾病、障害、死亡等に対して迅速かつ公正な保護をするため、必要な保険給付を行い、あわせて、業務上の事由、複数事業労働者の二以上の事業の業務を要因とする事由 又は通勤により負傷し、又は疾病にかかつた労働者の社会復帰の促進、当該労働者 及び その遺族の援護、労働者の安全 及び衛生の確保等を図り、もつて労働者の福祉の増進に寄与することを目的とする。
労働者災害補償保険法
#
昭和二十二年法律第五十号
#
略称 : 労災法
労災保険法
第一条
@ 施行日 : 令和四年六月十七日
( 2022年 6月17日 )
@ 最終更新 :
令和四年法律第六十八号による改正