この法律による保険給付は、次に掲げる保険給付とする。
一
号
二
号
三
号
四
号
労働者の業務上の
- 負傷、
- 疾病、
- 障害
又は死亡(以下「業務災害」という。)に関する保険給付
複数事業労働者(これに類する者として厚生労働省令で定めるものを含む。以下同じ。)の二以上の事業の業務を要因とする
- 負傷、
- 疾病、
- 障害
又は死亡(以下「複数業務要因災害」という。)に関する保険給付(前号に掲げるものを除く。以下同じ。)
労働者の通勤による
- 負傷、
- 疾病、
- 障害
又は死亡(以下「通勤災害」という。)に関する保険給付
二次健康診断等給付