この法律においては、労働者を使用する事業を適用事業とする。
労働者災害補償保険法
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昭和二十二年法律第五十号
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略称 : 労災法
労災保険法
第三条
@ 施行日 : 令和四年六月十七日
( 2022年 6月17日 )
@ 最終更新 :
令和四年法律第六十八号による改正
前項の規定にかかわらず、国の直営事業 及び官公署の事業(労働基準法(昭和二十二年法律第四十九号)別表第一に掲げる事業を除く。)については、この法律は、適用しない。