政府は、この保険の適用事業に係る労働者 及び その遺族について、社会復帰促進等事業として、次の事業を行うことができる。
労働者災害補償保険法
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昭和二十二年法律第五十号
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略称 : 労災法
労災保険法
第三章の二 社会復帰促進等事業
@ 施行日 : 令和四年六月十七日
( 2022年 6月17日 )
@ 最終更新 :
令和四年法律第六十八号による改正
最終編集日 :
2023年 03月10日 10時06分
一
号
二
号
三
号
療養に関する施設 及びリハビリテーションに関する施設の設置 及び運営 その他業務災害、複数業務要因災害 及び通勤災害を被つた労働者(次号において「被災労働者」という。)の円滑な社会復帰を促進するために必要な事業
被災労働者の療養生活の援護、被災労働者の受ける介護の援護、その遺族の就学の援護、被災労働者 及び その遺族が必要とする資金の貸付けによる援護 その他被災労働者 及び その遺族の援護を図るために必要な事業
業務災害の防止に関する活動に対する援助、健康診断に関する施設の設置 及び運営 その他 労働者の安全 及び衛生の確保、保険給付の適切な実施の確保 並びに賃金の支払の確保を図るために必要な事業
前項各号に掲げる事業の実施に関して必要な基準は、厚生労働省令で定める。
政府は、第一項の社会復帰促進等事業のうち、独立行政法人労働者健康安全機構法(平成十四年法律第百七十一号) 第十二条第一項に掲げるものを独立行政法人労働者健康安全機構に行わせるものとする。