政府は、この保険の適用事業に係る労働者 及び その遺族について、社会復帰促進等事業として、次の事業を行うことができる。
一
号
二
号
三
号
療養に関する施設 及びリハビリテーションに関する施設の設置 及び運営 その他業務災害、複数業務要因災害 及び通勤災害を被つた労働者(次号において「被災労働者」という。)の円滑な社会復帰を促進するために必要な事業
被災労働者の療養生活の援護、被災労働者の受ける介護の援護、その遺族の就学の援護、被災労働者 及び その遺族が必要とする資金の貸付けによる援護 その他被災労働者 及び その遺族の援護を図るために必要な事業
業務災害の防止に関する活動に対する援助、健康診断に関する施設の設置 及び運営 その他 労働者の安全 及び衛生の確保、保険給付の適切な実施の確保 並びに賃金の支払の確保を図るために必要な事業