労働者災害補償保険法

# 昭和二十二年法律第五十号 #
略称 : 労災法  労災保険法 

第二十二条の二

@ 施行日 : 令和四年六月十七日 ( 2022年 6月17日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第六十八号による改正

1項

休業給付は、労働者が通勤による負傷 又は疾病に係る療養のため労働することができないために賃金を受けない場合に、当該労働者に対し、その請求に基づいて行なう。

2項

第十四条 及び第十四条の二の規定は、休業給付について準用する。


この場合において、

第十四条第一項
業務上の」とあるのは
「通勤による」と、

同条第二項
別表第一第一号から第三号までに規定する場合に応じ、それぞれ同表第一号から第三号までの政令で定める率のうち傷病補償年金について定める率」とあるのは
第二十三条第二項において準用する別表第一第一号から第三号までに規定する場合に応じ、それぞれ同表第一号から第三号までの政令で定める率のうち傷病年金について定める率」と

読み替えるものとする。

3項

療養給付を受ける労働者(第三十一条第二項の厚生労働省令で定める者を除く)に支給する休業給付であつて最初に支給すべき事由の生じた日に係るものの額は、前項において準用する第十四条第一項の規定にかかわらず同項の額から第三十一条第二項の厚生労働省令で定める額に相当する額を減じた額とする。