労働者災害補償保険法

# 昭和二十二年法律第五十号 #
略称 : 労災法  労災保険法 

第二十二条の二

@ 施行日 : 令和四年六月十七日 ( 2022年 6月17日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第六十八号による改正

1項

休業給付は、労働者が通勤による負傷 又は疾病に係る療養のため労働することができないために賃金を受けない場合に、当該労働者に対し、その請求に基づいて行なう。

2項

及びの規定は、休業給付について準用する。


この場合において、


業務上の」とあるのは
「通勤による」と、


別表第一第一号から第三号までに規定する場合に応じ、それぞれ同表第一号から第三号までの政令で定める率のうち傷病補償年金について定める率」とあるのは
において準用する第一号から第三号までに規定する場合に応じ、それぞれ第一号から第三号までの政令で定める率のうち傷病年金について定める率」と

読み替えるものとする。

3項

療養給付を受ける労働者(の厚生労働省令で定める者を除く)に支給する休業給付であつて最初に支給すべき事由の生じた日に係るものの額は、前項において準用するの規定にかかわらずの額からの厚生労働省令で定める額に相当する額を減じた額とする。