労働者災害補償保険法

# 昭和二十二年法律第五十号 #
略称 : 労災法  労災保険法 

第二十二条の四

@ 施行日 : 令和四年六月十七日 ( 2022年 6月17日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第六十八号による改正

1項

遺族給付は、労働者が通勤により 死亡した場合に、当該労働者の遺族に対し、その請求に基づいて行なう。

2項

遺族給付は、遺族年金 又は遺族一時金とする。

3項

第十六条の二から第十六条の九まで 並びに別表第一遺族補償年金に係る部分に限る)及び別表第二遺族補償一時金に係る部分に限る)の規定は、遺族給付について準用する。


この場合において、

これらの規定中
遺族補償年金」とあるのは
「遺族年金」と、

遺族補償一時金」とあるのは
「遺族一時金」と

読み替えるものとする。