労働者災害補償保険法

# 昭和二十二年法律第五十号 #
略称 : 労災法  労災保険法 

第二十四条

@ 施行日 : 令和四年六月十七日 ( 2022年 6月17日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第六十八号による改正

1項

介護給付は、障害年金 又は傷病年金を受ける権利を有する労働者が、その受ける権利を有する障害年金 又は傷病年金の支給事由となる障害であつて第十二条の八第四項の厚生労働省令で定める程度のものにより、常時 又は随時 介護を要する状態にあり、かつ、常時 又は随時 介護を受けているときに、当該介護を受けている間(次に掲げる間を除く)、当該労働者に対し、その請求に基づいて行う。

一 号

障害者支援施設に入所している間(生活介護を受けている場合に限る

二 号

第十二条の八第四項第二号の厚生労働大臣が定める施設に入所している間

三 号

病院 又は診療所に入院している間

2項

第十九条の二の規定は、介護給付について準用する。