労働者災害補償保険法

# 昭和二十二年法律第五十号 #
略称 : 労災法  労災保険法 

第二十条の八

@ 施行日 : 令和四年六月十七日 ( 2022年 6月17日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第六十八号による改正

1項

複数事業労働者傷病年金は、複数事業労働者がその従事する二以上の事業の業務を要因として負傷し、又は疾病にかかつた場合に、当該負傷 又は疾病に係る療養の開始後一年六箇月を経過した日において次の各号いずれにも該当するとき、又は同日後次の各号いずれにも該当することとなつたときに、その状態が継続している間、当該複数事業労働者に対して支給する。

一 号

当該負傷 又は疾病が治つていないこと。

二 号

当該負傷 又は疾病による障害の程度が第十二条の八第三項第二号の厚生労働省令で定める傷病等級に該当すること。

2項

第十八条第十八条の二 及び別表第一傷病補償年金に係る部分に限る)の規定は、複数事業労働者傷病年金について準用する。


この場合において、

第十八条第二項
休業補償給付」とあるのは
「複数事業労働者休業給付」と、

同表
傷病補償年金」とあるのは
「複数事業労働者傷病年金」と

読み替えるものとする。