労働者災害補償保険法

# 昭和二十二年法律第五十号 #
略称 : 労災法  労災保険法 

第二十条の六

@ 施行日 : 令和四年六月十七日 ( 2022年 6月17日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第六十八号による改正

1項

複数事業労働者遺族給付は、複数事業労働者がその従事する二以上の事業の業務を要因として死亡した場合に、当該複数事業労働者の遺族に対し、その請求に基づいて行う。

2項

複数事業労働者遺族給付は、複数事業労働者遺族年金 又は複数事業労働者遺族一時金とする。

3項

第十六条の二から第十六条の九まで並びに別表第一遺族補償年金に係る部分に限る)及び別表第二遺族補償一時金に係る部分に限る)の規定は、複数事業労働者遺族給付について準用する。


この場合において、

これらの規定中
遺族補償年金」とあるのは
「複数事業労働者遺族年金」と、

遺族補償一時金」とあるのは
「複数事業労働者遺族一時金」と

読み替えるものとする。