労働者災害補償保険法

# 昭和二十二年法律第五十号 #
略称 : 労災法  労災保険法 

第五十三条

@ 施行日 : 令和四年六月十七日 ( 2022年 6月17日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第六十八号による改正

1項

事業主、労働保険事務組合、第三十五条第一項に規定する団体、派遣先の事業主 及び船員派遣の役務の提供を受ける者以外の者(第三者を除く)が次の各号いずれかに該当するときは、六月以下の懲役 又は二十万円以下の罰金に処する。

一 号

第四十七条の規定による命令に違反して報告 若しくは届出をせず、若しくは虚偽の報告 若しくは届出をし、又は文書 その他の物件の提出をせず、若しくは虚偽の記載をした文書を提出した場合

二 号

第四十八条第一項の規定による当該職員の質問に対し答弁をせず、若しくは虚偽の陳述をし、又は検査を拒み、妨げ、若しくは忌避した場合

三 号

第四十九条第一項の規定による命令に違反して報告をせず、虚偽の報告をし、若しくは診療録、帳簿書類 その他の物件の提示をせず、又は同条の規定による検査を拒み、妨げ、若しくは忌避した場合