事業主、労働保険事務組合、第三十五条第一項に規定する団体、派遣先の事業主 及び船員派遣の役務の提供を受ける者以外の者(第三者を除く。)が次の各号のいずれかに該当するときは、六月以下の懲役 又は二十万円以下の罰金に処する。
一
号
二
号
三
号
第四十七条の規定による命令に違反して報告 若しくは届出をせず、若しくは虚偽の報告 若しくは届出をし、又は文書 その他の物件の提出をせず、若しくは虚偽の記載をした文書を提出した場合
第四十八条第一項の規定による当該職員の質問に対し答弁をせず、若しくは虚偽の陳述をし、又は検査を拒み、妨げ、若しくは忌避した場合
第四十九条第一項の規定による命令に違反して報告をせず、虚偽の報告をし、若しくは診療録、帳簿書類 その他の物件の提示をせず、又は同条の規定による検査を拒み、妨げ、若しくは忌避した場合