労働者災害補償保険法

# 昭和二十二年法律第五十号 #
略称 : 労災法  労災保険法 

第七章 罰則

分類 法律
カテゴリ   労働
@ 施行日 : 令和四年六月十七日 ( 2022年 6月17日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第六十八号による改正
最終編集日 : 2023年 03月10日 10時06分


1項

事業主、派遣先の事業主 又は船員派遣の役務の提供を受ける者が次の各号いずれかに該当するときは、六月以下の懲役 又は三十万円以下の罰金に処する。


労働保険事務組合 又は第三十五条第一項に規定する団体がこれらの各号のいずれかに該当する場合におけるその違反行為をした当該労働保険事務組合 又は当該団体の代表者 又は代理人、使用人 その他の従業者も、同様とする。

一 号

第四十六条の規定による命令に違反して報告をせず、若しくは虚偽の報告をし、又は文書の提出をせず、若しくは虚偽の記載をした文書を提出した場合

二 号

第四十八条第一項の規定による当該職員の質問に対して答弁をせず、若しくは虚偽の陳述をし、又は検査を拒み、妨げ、若しくは忌避した場合

1項

事業主、労働保険事務組合、第三十五条第一項に規定する団体、派遣先の事業主 及び船員派遣の役務の提供を受ける者以外の者(第三者を除く)が次の各号いずれかに該当するときは、六月以下の懲役 又は二十万円以下の罰金に処する。

一 号

第四十七条の規定による命令に違反して報告 若しくは届出をせず、若しくは虚偽の報告 若しくは届出をし、又は文書 その他の物件の提出をせず、若しくは虚偽の記載をした文書を提出した場合

二 号

第四十八条第一項の規定による当該職員の質問に対し答弁をせず、若しくは虚偽の陳述をし、又は検査を拒み、妨げ、若しくは忌避した場合

三 号

第四十九条第一項の規定による命令に違反して報告をせず、虚偽の報告をし、若しくは診療録、帳簿書類 その他の物件の提示をせず、又は同条の規定による検査を拒み、妨げ、若しくは忌避した場合

1項

法人(法人でない労働保険事務組合 及び第三十五条第一項に規定する団体を含む。以下 この項において同じ。)の代表者 又は法人若しくは人の代理人、使用人 その他の従業者が、その法人 又は人の業務に関して、第五十一条 又は前条の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人 又は人に対しても、各本条の罰金刑を科する。

2項

前項の規定により法人でない労働保険事務組合又は第三十五条第一項に規定する団体を処罰する場合においては、その代表者が訴訟行為につきその労働保険事務組合 又は団体を代表するほか、法人を被告人 又は被疑者とする場合の刑事訴訟に関する法律の規定を準用する。