労働者災害補償保険法

# 昭和二十二年法律第五十号 #
略称 : 労災法  労災保険法 

第五十四条

@ 施行日 : 令和四年六月十七日 ( 2022年 6月17日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第六十八号による改正

1項

法人(法人でない労働保険事務組合 及び第三十五条第一項に規定する団体を含む。以下 この項において同じ。)の代表者 又は法人若しくは人の代理人、使用人 その他の従業者が、その法人 又は人の業務に関して、第五十一条 又は前条の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人 又は人に対しても、各本条の罰金刑を科する。

2項

前項の規定により法人でない労働保険事務組合又は第三十五条第一項に規定する団体を処罰する場合においては、その代表者が訴訟行為につきその労働保険事務組合 又は団体を代表するほか、法人を被告人 又は被疑者とする場合の刑事訴訟に関する法律の規定を準用する。