労働者災害補償保険法

# 昭和二十二年法律第五十号 #
略称 : 労災法  労災保険法 

第八条の四

@ 施行日 : 令和四年六月十七日 ( 2022年 6月17日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第六十八号による改正

1項

前条第一項の規定は、障害補償一時金 若しくは遺族補償一時金、複数事業労働者障害一時金 若しくは複数事業労働者遺族一時金 又は障害一時金 若しくは遺族一時金の額の算定の基礎として用いる給付基礎日額について準用する。


この場合において、

同項
の分として支給する」とあるのは
「に支給すべき事由が生じた」と、

支給すべき月」とあるのは
「支給すべき事由が生じた月」と

読み替えるものとする。