労働者災害補償保険法

# 昭和二十二年法律第五十号 #
略称 : 労災法  労災保険法 

第十二条

@ 施行日 : 令和四年六月十七日 ( 2022年 6月17日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第六十八号による改正

1項

年金たる保険給付の支給を停止すべき事由が生じたにもかかわらず、その停止すべき期間の分として年金たる保険給付が支払われたときは、その支払われた年金たる保険給付は、その後に支払うべき年金たる保険給付の内払とみなすことができる。


年金たる保険給付を減額して改定すべき事由が生じたにもかかわらず、その事由が生じた月の翌月以後の分として減額しない額の年金たる保険給付が支払われた場合における当該年金たる保険給付の当該減額すべきであつた部分についても、同様とする。

2項

同一の業務上の事由、複数事業労働者の二以上の事業の業務を要因とする事由 又は通勤による負傷 又は疾病(以下この条において「同一の傷病」という。)に関し、年金たる保険給付(遺族補償年金、複数事業労働者遺族年金 及び遺族年金を除く。以下 この項において「乙年金」という。)を受ける権利を有する労働者が他の年金たる保険給付(遺族補償年金、複数事業労働者遺族年金 及び遺族年金を除く。以下 この項において「甲年金」という。)を受ける権利を有することとなり、かつ、乙年金を受ける権利が消滅した場合において、その消滅した月の翌月以後の分として乙年金が支払われたときは、その支払われた乙年金は、甲年金の内払とみなす。


同一の傷病に関し、年金たる保険給付(遺族補償年金、複数事業労働者遺族年金 及び遺族年金を除く)を受ける権利を有する労働者が休業補償給付、複数事業労働者休業給付 若しくは休業給付 又は障害補償一時金、複数事業労働者障害一時金 若しくは障害一時金を受ける権利を有することとなり、かつ、当該年金たる保険給付を受ける権利が消滅した場合において、その消滅した月の翌月以後の分として当該年金たる保険給付が支払われたときも、同様とする。

3項

同一の傷病に関し、休業補償給付、複数事業労働者休業給付 又は休業給付を受けている労働者が障害補償給付 若しくは傷病補償年金、複数事業労働者障害給付 若しくは複数事業労働者傷病年金 又は障害給付 若しくは傷病年金を受ける権利を有することとなり、かつ、休業補償給付、複数事業労働者休業給付 又は休業給付を行わないこととなつた場合において、その後も休業補償給付、複数事業労働者休業給付 又は休業給付が支払われたときは、その支払われた休業補償給付、複数事業労働者休業給付 又は休業給付は、当該障害補償給付 若しくは傷病補償年金、複数事業労働者障害給付 若しくは複数事業労働者傷病年金 又は障害給付 若しくは傷病年金の内払とみなす