労働者が、故意に負傷、疾病、障害 若しくは死亡 又はその直接の原因となつた事故を生じさせたときは、政府は、保険給付を行わない。
労働者災害補償保険法
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昭和二十二年法律第五十号
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略称 : 労災法
労災保険法
第十二条の二の二
@ 施行日 : 令和四年六月十七日
( 2022年 6月17日 )
@ 最終更新 :
令和四年法律第六十八号による改正
労働者が故意の犯罪行為 若しくは重大な過失により、又は正当な理由がなくて療養に関する指示に従わないことにより、負傷、疾病、障害 若しくは死亡 若しくはこれらの原因となつた事故を生じさせ、又は負傷、疾病 若しくは障害の程度を増進させ、若しくはその回復を妨げたときは、政府は、保険給付の全部 又は一部を行わないことができる。