動物の愛護及び管理に関する法律

# 昭和四十八年法律第百五号 #
略称 : 動管法  動物愛護法 

第一章 総則

分類 法律
カテゴリ   環境保全
@ 施行日 : 令和四年六月十七日 ( 2022年 6月17日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第六十八号による改正
最終編集日 : 2024年 04月30日 18時22分


1項

この法律は、動物の虐待 及び遺棄の防止、動物の適正な取扱い その他 動物の健康 及び安全の保持等の動物の愛護に関する事項を定めて国民の間に動物を愛護する気風を招来し、生命尊重、友愛 及び平和の情操の涵養に資するとともに、動物の管理に関する事項を定めて動物による人の生命、身体 及び財産に対する侵害 並びに生活環境の保全上の支障を防止し、もつて人と動物の共生する社会の実現を図ることを目的とする。

1項

動物が命あるものであることにかんがみ、何人も、動物をみだりに殺し、傷つけ、又は苦しめることのないようにするのみでなく、 人と動物の共生に配慮しつつ、その習性を考慮して適正に取り扱うようにしなければならない。

2項

何人も、動物を取り扱う場合には、その飼養 又は保管の目的の達成に支障を及ぼさない範囲で、 適切な給餌 及び給水、必要な健康の管理 並びにその動物の種類、習性等を考慮した飼養 又は保管を行うための環境の確保を行わなければならない。

1項

国 及び地方公共団体は、動物の愛護と適正な飼養に関し、前条の趣旨にのつとり、相互に連携を図りつつ、 学校、地域、家庭等における教育活動、広報活動等を通じて普及啓発を図るように努めなければならない。

1項

ひろく国民の間に命あるものである動物の愛護と適正な飼養についての関心と理解を深めるようにするため、動物愛護週間を設ける。

2項

動物愛護週間は、九月二十日から 同月二十六日までとする。

3項

国 及び地方公共団体は、動物愛護週間には、その趣旨にふさわしい行事が実施されるように努めなければならない。