動物の愛護及び管理に関する法律

# 昭和四十八年法律第百五号 #
略称 : 動管法  動物愛護法 

第二条 # 基本原則

@ 施行日 : 令和四年六月十七日 ( 2022年 6月17日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第六十八号による改正

1項

動物が命あるものであることにかんがみ、何人も、動物をみだりに殺し、傷つけ、又は苦しめることのないようにするのみでなく、 人と動物の共生に配慮しつつ、その習性を考慮して適正に取り扱うようにしなければならない。

2項

何人も、動物を取り扱う場合には、その飼養 又は保管の目的の達成に支障を及ぼさない範囲で、 適切な給餌 及び給水、必要な健康の管理 並びにその動物の種類、習性等を考慮した飼養 又は保管を行うための環境の確保を行わなければならない。