都道府県知事は、特定動物飼養者が前条の規定に違反し、又は第二十七条第二項(第二十八条第二項において準用する場合を含む。)の規定により付された条件に違反した場合において、特定動物による人の生命、身体 又は財産に対する侵害の防止のため必要があると認めるときは、当該特定動物に係る飼養 又は保管の方法の改善 その他の必要な措置をとるべきことを命ずることができる。
動物の愛護及び管理に関する法律
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昭和四十八年法律第百五号
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略称 : 動管法
動物愛護法
第三十二条 # 特定動物飼養者に対する措置命令等
@ 施行日 : 令和四年六月十七日
( 2022年 6月17日 )
@ 最終更新 :
令和四年法律第六十八号による改正