動物の愛護及び管理に関する法律

# 昭和四十八年法律第百五号 #
略称 : 動管法  動物愛護法 

第九条 # 地方公共団体の措置

@ 施行日 : 令和四年六月十七日 ( 2022年 6月17日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第六十八号による改正

1項

地方公共団体は、動物の健康 及び安全を保持するとともに、動物が人に迷惑を及ぼすことのないようにするため、条例で定めるところにより、動物の飼養 及び保管について動物の所有者 又は占有者に対する指導をすること、 多数の動物の飼養 及び保管に係る届出をさせること その他の必要な措置を講ずることができる。