動物の愛護及び管理に関する法律

# 昭和四十八年法律第百五号 #
略称 : 動管法  動物愛護法 

第二十九条 # 許可の取消し

@ 施行日 : 令和四年六月十七日 ( 2022年 6月17日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第六十八号による改正

1項

都道府県知事は、特定動物飼養者が次の各号いずれかに該当するときは、その許可を取り消すことができる。

一 号

不正の手段により特定動物飼養者の許可を受けたとき。

一の二 号

飼養 又は保管の目的が第二十六条第一項に規定する目的に適合するものでなくなつたとき。

二 号

その者の特定飼養施設の構造 及び規模 並びに特定動物の飼養 又は保管の方法が第二十七条第一項第二号に規定する基準に適合しなくなつたとき。

三 号

第二十七条第一項第三号ハに該当することとなつたとき。

四 号

この法律 若しくは この法律に基づく命令 又は この法律に基づく処分に違反したとき。