動物の愛護及び管理に関する法律

# 昭和四十八年法律第百五号 #
略称 : 動管法  動物愛護法 

第二十六条 # 特定動物の飼養又は保管の許可

@ 施行日 : 令和四年六月十七日 ( 2022年 6月17日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第六十八号による改正

1項

動物園 その他これに類する施設における展示 その他の環境省令で定める目的で特定動物の飼養 又は保管を行おうとする者は、環境省令で定めるところにより、特定動物の種類ごとに、特定動物の飼養 又は保管のための施設(以下 この節において「特定飼養施設」という。)の所在地を管轄する都道府県知事の許可を受けなければならない。

2項

前項の許可を受けようとする者は、環境省令で定めるところにより、次に掲げる事項を記載した申請書に環境省令で定める書類を添えて、これを都道府県知事に提出しなければならない。

一 号

氏名 又は名称 及び住所 並びに法人にあつては代表者の氏名

二 号
特定動物の種類 及び数
三 号
飼養 又は保管の目的
四 号
特定飼養施設の所在地
五 号
特定飼養施設の構造 及び規模
六 号
特定動物の飼養 又は保管の方法
七 号

特定動物の飼養 又は保管が困難になつた場合における措置に関する事項

八 号

その他 環境省令で定める事項