動物の愛護及び管理に関する法律

# 昭和四十八年法律第百五号 #
略称 : 動管法  動物愛護法 

第八条 # 動物販売業者の責務

@ 施行日 : 令和四年六月十七日 ( 2022年 6月17日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第六十八号による改正

1項

動物の販売を業として行う者は、当該販売に係る動物の購入者に対し、当該動物の種類、習性、供用の目的等に応じて、その適正な飼養 又は保管の方法について、必要な説明をしなければならない。

2項

動物の販売を業として行う者は、購入者の購入しようとする動物の飼養 及び保管に係る知識 及び経験に照らして、当該購入者に理解されるために必要な方法 及び程度により、前項の説明を行うよう努めなければならない。