動物の愛護及び管理に関する法律

# 昭和四十八年法律第百五号 #
略称 : 動管法  動物愛護法 

第四十一条の五 # 地方公共団体に対する財政上の措置

@ 施行日 : 令和四年六月十七日 ( 2022年 6月17日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第六十八号による改正

1項

国は、第三十五条第八項に定めるもののほか、 地方公共団体が動物の愛護 及び適正な飼養の推進に関する施策を策定し、及び実施するための費用について、必要な財政上の措置 その他の措置を講ずるよう努めるものとする。