国は、動物の愛護 及び管理に関する施策の適切かつ円滑な実施に資するよう、動物愛護管理担当職員の設置、動物愛護管理担当職員に対する動物の愛護 及び管理に関する研修の実施、動物の愛護 及び管理に関する業務を担当する地方公共団体の部局と畜産、公衆衛生 又は福祉に関する業務を担当する地方公共団体の部局、都道府県警察 及び民間団体との連携の強化、動物愛護推進員の委嘱 及び資質の向上に資する研修の実施、地域における犬、猫等の動物の適切な管理等に関し、地方公共団体に対する情報の提供、技術的な助言 その他の必要な施策を講ずるよう努めるものとする。
動物の愛護及び管理に関する法律
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昭和四十八年法律第百五号
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略称 : 動管法
動物愛護法
第四十一条の四 # 地方公共団体への情報提供等
@ 施行日 : 令和四年六月十七日
( 2022年 6月17日 )
@ 最終更新 :
令和四年法律第六十八号による改正