動物の愛護及び管理に関する法律

# 昭和四十八年法律第百五号 #
略称 : 動管法  動物愛護法 

第四十三条 # 審議会の意見の聴取

@ 施行日 : 令和四年六月十七日 ( 2022年 6月17日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第六十八号による改正

1項

環境大臣は、基本指針の策定、において準用する場合を含む。)、 若しくはの基準の設定、 若しくはの事態の設定 又はにおいて準用する場合を含む。)若しくはの定めをしようとするときは、中央環境審議会の意見を聴かなければならない。


これらの基本指針、基準、事態 又は定めを変更し、又は廃止しようとするときも、同様とする。