次の各号のいずれかに該当する者は、二十万円以下の過料に処する。
一
号
二
号
第十六条第一項(第二十四条の四第一項において準用する場合を含む。)、第二十一条の五第二項 又は第二十四条の三第二項の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をした者
第二十一条の五第一項(第二十四条の四第二項において読み替えて準用する場合を含む。)の規定に違反して、帳簿を備えず、帳簿に記載せず、若しくは虚偽の記載をし、又は帳簿を保存しなかつた者