動物の愛護及び管理に関する法律

# 昭和四十八年法律第百五号 #
略称 : 動管法  動物愛護法 

第四十五条

@ 施行日 : 令和四年六月十七日 ( 2022年 6月17日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第六十八号による改正

1項

次の各号いずれかに該当する者は、六月以下の懲役 又は百万円以下の罰金に処する。

一 号

第二十五条の二の規定に違反して特定動物を飼養し、又は保管した者

二 号

不正の手段によつて第二十六条第一項の許可を受けた者

三 号

第二十八条第一項の規定に違反して第二十六条第二項第二号から 第七号までに掲げる事項を変更した者