次の各号のいずれかに該当する者は、六月以下の懲役 又は百万円以下の罰金に処する。
一
号
二
号
三
号
第二十五条の二の規定に違反して特定動物を飼養し、又は保管した者
不正の手段によつて第二十六条第一項の許可を受けた者
第二十八条第一項の規定に違反して第二十六条第二項第二号から 第七号までに掲げる事項を変更した者