動物の愛護及び管理に関する法律

# 昭和四十八年法律第百五号 #
略称 : 動管法  動物愛護法 

第四十六条

@ 施行日 : 令和四年六月十七日 ( 2022年 6月17日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第六十八号による改正

1項

次の各号いずれかに該当する者は、百万円以下の罰金に処する。

一 号

第十条第一項の規定に違反して登録を受けないで第一種動物取扱業を営んだ者

二 号

不正の手段によつて第十条第一項の登録(第十三条第一項の登録の更新を含む。)を受けた者

三 号

第十九条第一項の規定による業務の停止の命令に違反した者

四 号

第二十三条第四項第二十四条の二第二項 又は第三十二条の規定による命令に違反した者