動物の愛護及び管理に関する法律

# 昭和四十八年法律第百五号 #
略称 : 動管法  動物愛護法 

第四十条 # 動物を殺す場合の方法

@ 施行日 : 令和四年六月十七日 ( 2022年 6月17日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第六十八号による改正

1項

動物を殺さなければならない場合には、できる限りその動物に苦痛を与えない方法によつてしなければならない。

2項

環境大臣は、関係行政機関の長と協議して、前項の方法に関し必要な事項を定めることができる。

3項

前項の必要な事項を定めるに当たつては、第一項の方法についての国際的動向に十分配慮するよう努めなければならない。