動産及び債権の譲渡の対抗要件に関する民法の特例等に関する法律

# 平成十年法律第百四号 #

第二条 # 定義

@ 施行日 : 令和四年四月一日 ( 2022年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和三年法律第三十七号による改正

1項

この法律において「登記事項」とは、この法律の規定により登記すべき事項をいう。

2項

この法律において「延長登記」とは、次条第二項に規定する動産譲渡登記 又は第四条第二項に規定する債権譲渡登記 若しくは第十四条第一項に規定する質権設定登記の存続期間を延長する登記をいう。

3項

この法律において「抹消登記」とは、次条第二項に規定する動産譲渡登記 又は第四条第二項に規定する債権譲渡登記 若しくは第十四条第一項に規定する質権設定登記を抹消する登記をいう。