この法律は、法人がする動産 及び債権の譲渡の対抗要件に関し民法(明治二十九年法律第八十九号)の特例等を定めるものとする。
動産及び債権の譲渡の対抗要件に関する民法の特例等に関する法律
第一章 総則
この法律において「登記事項」とは、この法律の規定により登記すべき事項をいう。
この法律において「延長登記」とは、次条第二項に規定する動産譲渡登記 又は第四条第二項に規定する債権譲渡登記 若しくは第十四条第一項に規定する質権設定登記の存続期間を延長する登記をいう。
この法律において「抹消登記」とは、次条第二項に規定する動産譲渡登記 又は第四条第二項に規定する債権譲渡登記 若しくは第十四条第一項に規定する質権設定登記を抹消する登記をいう。
法人が動産(当該動産につき倉荷証券、船荷証券 又は複合運送証券が作成されているものを除く。以下同じ。)を譲渡した場合において、当該動産の譲渡につき動産譲渡登記ファイルに譲渡の登記がされたときは、当該動産について、民法第百七十八条の引渡しがあったものとみなす。
代理人によって占有されている動産の譲渡につき前項に規定する登記(以下「動産譲渡登記」という。)がされ、その譲受人として登記されている者が当該代理人に対して当該動産の引渡しを請求した場合において、当該代理人が本人に対して当該請求につき異議があれば相当の期間内にこれを述べるべき旨を遅滞なく催告し、本人がその期間内に異議を述べなかったときは、当該代理人は、その譲受人として登記されている者に当該動産を引き渡し、それによって本人に損害が生じたときであっても、その賠償の責任を負わない。
前二項の規定は、当該動産の譲渡に係る第十条第一項第二号に掲げる事由に基づいてされた動産譲渡登記の抹消登記について準用する。
この場合において、
前項中
「譲受人」とあるのは、
「譲渡人」と
読み替えるものとする。
法人が債権(金銭の支払を目的とするものであって、民法第三編第一章第四節の規定により譲渡されるものに限る。以下同じ。)を譲渡した場合において、当該債権の譲渡につき債権譲渡登記ファイルに譲渡の登記がされたときは、当該債権の債務者以外の第三者については、同法第四百六十七条の規定による確定日付のある証書による通知があったものとみなす。
この場合においては、当該登記の日付をもって確定日付とする。
前項に規定する登記(以下「債権譲渡登記」という。)がされた場合において、当該債権の譲渡 及び その譲渡につき債権譲渡登記がされたことについて、譲渡人 若しくは譲受人が当該債権の債務者に第十一条第二項に規定する登記事項証明書を交付して通知をし、又は当該債務者が承諾をしたときは、当該債務者についても、前項と同様とする。
債権譲渡登記がされた場合においては、民法第四百六十六条の六第三項、第四百六十八条第一項 並びに第四百六十九条第一項 及び第二項の規定は、前項に規定する場合に限り適用する。
この場合において、
同法第四百六十六条の六第三項中
「譲渡人が次条」とあるのは
「譲渡人 若しくは譲受人が動産及び債権の譲渡の対抗要件に関する民法の特例等に関する法律(平成十年法律第百四号)第四条第二項」と、
「同条」とあるのは
「同項」と
する。
第一項 及び第二項の規定は当該債権の譲渡に係る第十条第一項第二号に掲げる事由に基づいてされた債権譲渡登記の抹消登記について、民法第四百六十八条第一項 並びに第四百六十九条第一項 及び第二項の規定は この項において準用する第二項に規定する場合について、それぞれ準用する。
この場合において、
同法第四百六十八条第一項中
「対抗要件具備時」とあるのは
「動産及び債権の譲渡の対抗要件に関する民法の特例等に関する法律第四条第四項において準用する同条第二項に規定する通知 又は承諾がされた時(以下「対抗要件具備時」という。)」と、
同項 並びに同法第四百六十九条第一項 及び第二項中
「譲渡人」とあるのは
「譲受人」と、
「譲受人」とあるのは
「譲渡人」と
読み替えるものとする。