基金は、一の事業主の全部 又は一部の事業場(当該事業場の勤労者が勤労者財産形成給付金契約に基づき信託の受益者等とされている事業場を除く。以下同じ。)について設立することができる。
勤労者財産形成促進法
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昭和四十六年法律第九十二号
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略称 : 財形法
第七条の七 # 設立の原則
@ 施行日 : 令和四年四月一日
( 2022年 4月1日 )
@ 最終更新 :
令和四年法律第七号による改正
二以上の事業主が政令で定める関係にある場合には、基金は、前項の規定にかかわらず、当該二以上の事業主の全部 又は一部の事業場について設立することができる。