勤労者財産形成促進法

# 昭和四十六年法律第九十二号 #
略称 : 財形法 

第七条の三十 # 監督

@ 施行日 : 令和四年四月一日 ( 2022年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第七号による改正

1項

厚生労働大臣は、前条第二項の規定により、報告を求め、又は質問し、若しくは検査をした場合において、基金の事業の管理 若しくは業務の執行が法令、規約 若しくは厚生労働大臣の処分に違反していると認めるとき、基金の事業の管理 若しくは業務の執行が著しく適正でないと認めるとき、又は基金の役員がその事業の管理 若しくは業務の執行を明らかに怠つていると認めるときは、期間を定めて、基金 又はその役員に対し、その違反の是正 又は改善のために必要な措置をとるべきことを命ずることができる。

2項
厚生労働大臣は、基金の事業の健全な運営を確保するために必要があると認めるときは、期間を定めて、当該基金に対し、その規約の変更を命ずることができる。
3項

基金が前二項の規定による命令に違反したとき、又はその事業の継続が困難であると認めるときは、厚生労働大臣は、当該基金の設立の認可を取り消すことができる。