基金は、設立の認可を受けた時に成立する。
勤労者財産形成促進法
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昭和四十六年法律第九十二号
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略称 : 財形法
第七条の十 # 成立
@ 施行日 : 令和四年四月一日
( 2022年 4月1日 )
@ 最終更新 :
令和四年法律第七号による改正
基金が成立したときは、理事長が選任されるまでの間、設立発起事業主(設立発起事業主が二以上あるときは、これらの者において互選された者)が、理事長の職務を行う。
この場合において、当該設立発起事業主は、この法律の規定の適用については、理事長とみなす。