勤労者財産形成促進法

# 昭和四十六年法律第九十二号 #
略称 : 財形法 

第七条の十一 # 規約

@ 施行日 : 令和四年四月一日 ( 2022年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第七号による改正

1項
基金は、規約で、次に掲げる事項を定めなければならない。
一 号
名称
二 号
事務所の所在地
三 号

基金の構成員である事業主(以下「構成員事業主」という。)の氏名 又は名称 及び住所 並びに基金に係る事業場(以下「設立事業場」という。)の名称 及び所在地

四 号
代議員会に関する事項
五 号
役員に関する事項
六 号
加入員の加入 及び脱退の手続等に関する事項
七 号
構成員事業主の拠出に関する事項
八 号
勤労者財産形成基金契約に関する事項
九 号
第二種財産形成基金給付金の支払等に関する事項
十 号
財務に関する事項
十一 号
解散 及び清算に関する事項
十二 号
規約の変更に関する事項
十三 号
公告の方法
2項

基金が、加入員の資格を定めようとする場合には、その資格は、規約で定めなければならない。


この場合において、その資格は、特定の者について不当に差別的なものであつてはならない。

3項

規約の変更(政令で定める事項に係るものを除く)は、厚生労働大臣の認可を受けなければ、その効力を生じない。

4項

基金は、前項の政令で定める事項に係る規約の変更をしたときは、遅滞なく、厚生労働大臣に届け出なければならない。