基金は、規約で、次に掲げる事項を定めなければならない。
一
号
四
号
名称
二
号
事務所の所在地
三
号
基金の構成員である事業主(以下「構成員事業主」という。)の氏名 又は名称 及び住所 並びに基金に係る事業場(以下「設立事業場」という。)の名称 及び所在地
代議員会に関する事項
五
号
役員に関する事項
六
号
加入員の加入 及び脱退の手続等に関する事項
七
号
構成員事業主の拠出に関する事項
八
号
勤労者財産形成基金契約に関する事項
九
号
第二種財産形成基金給付金の支払等に関する事項
十
号
財務に関する事項
十一
号
解散 及び清算に関する事項
十二
号
規約の変更に関する事項
十三
号
公告の方法