勤労者財産形成促進法

# 昭和四十六年法律第九十二号 #
略称 : 財形法 

第七条の十三 # 代議員会

@ 施行日 : 令和四年四月一日 ( 2022年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第七号による改正

1項
基金に、代議員会を置く。
2項
代議員の定数は、偶数とし、その半数は加入員において互選し、他の半数は加入員のうちから構成員事業主が選定する。
3項

代議員の任期は、二年とする。


ただし、補欠の代議員の任期は、前任者の残任期間とする。

4項

代議員会は、理事長が招集する。代議員の定数の三分の一以上の者が会議に付議すべき事項 及び招集の理由を記載した書面を理事長に提出して代議員会の招集を請求したときは、理事長は、その請求があつた日から二十日以内に代議員会を招集しなければならない。

5項
代議員会に議長を置く。議長は、理事長をもつて充てる。
6項

前各項に定めるもののほか、代議員会の招集、議事の手続 その他代議員会に関し必要な事項は、政令で定める。