基金は、政令で定めるところにより、基金の名称、事務所の所在地、役員の氏名 その他政令で定める事項を公告しなければならない。
勤労者財産形成促進法
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昭和四十六年法律第九十二号
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略称 : 財形法
第七条の十二 # 公告
@ 施行日 : 令和四年四月一日
( 2022年 4月1日 )
@ 最終更新 :
令和四年法律第七号による改正