勤労者財産形成促進法

# 昭和四十六年法律第九十二号 #
略称 : 財形法 

第七条の十二 # 公告

@ 施行日 : 令和四年四月一日 ( 2022年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第七号による改正

1項

基金は、政令で定めるところにより、基金の名称、事務所の所在地、役員の氏名 その他政令で定める事項を公告しなければならない。