勤労者財産形成促進法

# 昭和四十六年法律第九十二号 #
略称 : 財形法 

第七条の十四

@ 施行日 : 令和四年四月一日 ( 2022年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第七号による改正

1項

この法律に特別の定めがあるもののほか、次に掲げる事項は、代議員会の議決を経なければならない。

一 号
規約の変更
二 号
収支予算の決定 又は変更
三 号

前二号に掲げるもののほか、規約で定める事項

2項
理事長は、代議員会が成立しないとき、又は理事長において代議員会を招集する暇がないと認めるときは、代議員会の議決を経なければならない事項で臨時急施を要するものを処分することができる。
3項

理事長は、前項の規定による処置については、次の代議員会においてこれを報告し、その承認を求めなければならない。

4項
代議員会は、監事に対し、基金の業務に関する監査を求め、その結果の報告を請求することができる。